入会案内
動物用ワクチン-バイオ医薬品研究会 会則
総則
- 第1条
- 本会は、動物用ワクチン-バイオ医薬品研究会(The Japanese Society for Animal Vaccine and Biomedical Research)と称する。
- 第2条
- 本会の事務局は、一般財団法人生物科学安全研究所(神奈川県相模原市緑区橋本台3丁目7番11号)に置く。
目的
- 第3条
- 本会は、動物用ワクチン及びバイオ医薬品とその関連領域の研究並びに臨床応用の進歩発展に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 学術集会を開催し、学術上の研究成果の発表及び知見の交換を行ない、研究試料及び新技術等の積極的な交流を促進する。
- 必要と認められる刊行物を発行し、会員に配布する。
- 製剤開発のためのガイドラインの提案を行う。
- ワクチンプログラムやサイトカイン治療指針等の提案を行う。
- 会員の研究に対して、必要に応じて研究助成を行う。
- その他、本会の目的達成のために、必要と認めた事業を行う。
会員
- 第5条
- 本会会員は、次の者で構成する。
- 正会員
動物用ワクチン、バイオ医薬品及びその関連領域の業務・研究に関心を有し、本会の目的に賛同する個人
- 学生会員
動物用ワクチン、バイオ医薬品及びその関連領域の業務・研究に関心を有し、本会の目的に賛同する学生
- 名誉会員
本研究会の発展に功績があり、総会において承認された個人
- 賛助会員
本会の目的に賛同する法人又は団体
入会
- 第6条
- 本会に入会しようとする者は、入会申込書によって申し込むものとする。
会費
- 第7条
- 正会員、学生会員及び賛助会員は、年会費として(1)正会員 1,500円、(2)学生会員 1,000円、(3)賛助会員30,000円を毎年8月末日までに納めなければならない。なお、名誉会員にあっては、年会費を免除する。
役員
- 第8条
- 本会は、次の役員をおく。
- 会長 :1名
- 幹事 :15名以内
- 事務局長:1名
- 監事 :1~2名
- 第9条
- 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
会長
- 第10条
- 会長は、本会を代表し、学術集会を含め会務を総理する。
幹事
- 第11条
- 幹事は、会長の補佐をする。
幹事会
- 第12条
- 幹事会は、会長、幹事、事務局長をもって構成し、会長が議長を務める。
- 第13条
- 幹事会は、会長が招集する。
- 第14条
- 会長は、名誉会員に出席を求め、その助言を受けることができる。
事務局長
- 第15条
- 事務局長は、幹事と協力して会長を補佐すると共に、会計、資料保管等の事務業務を行う。
監事
- 第16条
- 監事は、会務及び会計を監査する。
総会
- 第17条
- 通常総会は、毎年1回、会長が招集する。
- 第18条
- 会長が必要と認めた場合は、臨時総会を招集することができる。
- 第19条
- 総会の議長は、会長が務める。
- 第20条
- 総会は、次の事項を審議し、議決する。
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- 役員の選出に関する事項
- 会則の改正に関する事項
- 名誉会員の承認
- その他、本会の目的を達成するために必要な事項
学術集会
- 第21条
- 学術集会は、会長が開催する。
- 第22条
- 学術集会に発表するものは、特別な場合を除き、会員であることを要する。但し、会長の判断で非会員の発表を認めることができる。
助成
- 第23条
- 会長は、幹事会の推薦に基づいて、会員の研究に対し、助成金を附与することができる。
会計
- 第24条
- 本会の経費は、会費、寄附金、その他をもってあてる。
- 第25条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終了するものとする。
細則
- 第26条
- 会長は、本会の目的を達成するために必要な細則を定めることができる。
付則
- 本会則は、平成22年3月25日から施行する。
- 本会則は、平成25年4月1日から施行する。
- 本会則は、平成27年4月1日から施行する。
- 本会則は、平成30年9月13日から施行する。
- 本会則は、2019年9月12日から施行する。
- 動物用ワクチン-バイオ
医薬品研究会 事務局
- 〒252-0132
神奈川県相模原市緑区橋本台
3丁目7番11号
一般財団法人 生物科学安全研究所内
TEL:042-762-2775
FAX:042-762-7979